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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三十七条 (添付書類)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(添付書類)

第三十七条

第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。

2第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

  1. 信書便管理規程の概要を記載した書類
  2. 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
  3. 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
  4. 特定信書便役務の内容を記載した書類
  5. 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
  6. 事業開始予定の日を記載した書類
  7. 様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  8. 国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
  9. 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
    1. 既存の法人定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
    2. 株式会社を設立しようとする者定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
    3. ロ以外の法人を設立しようとする者定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    4. 個人資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
    5. 外国人国内における住所又は居所を証する書類
    6. 外国法人国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類
  10. 第八条各号に該当しないことを示す書類

3第二十九条の許可及び法第三十四条において準用する法第二十二条第一項の認可の申請を同時に行う場合にあっては、法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第十号までに掲げる書類とする。

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