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民間事業者による信書の送達に関する法律 第二十二条 (信書便管理規程)

平成十四年法律第九十九号法律
(信書便管理規程)

第二十二条

一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、信書便管理規程が一般信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。

3一般信書便事業者及びその従業者は、信書便管理規程を守らなければならない。

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