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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三十一条 (信書便管理規程の認可の申請)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(信書便管理規程の認可の申請)

第三十一条

第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。

2第二十二条第一項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容
    1. 信書便の業務の監督
    2. 顧客の情報及び信書便物の管理
  2. 信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
  3. 事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置
  4. 信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施

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