条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十九条 (還付できない信書便物の開披の方法)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(還付できない信書便物の開披の方法)

第二十九条

一般信書便事業者は、法第二十一条第一項の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者(第三十一条において「信書便管理者」という。)の立会いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二十九条(還付できない信書便物の開披の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(信書便物であることの表示の方法) 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次 第三十条(開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法) →