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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十八条 (信書便物であることの表示の方法)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(信書便物であることの表示の方法)

第二十八条

第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。

2前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。

  1. 信書便物であることを示す表示
  2. 一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
  3. 信書便物を引き受けた日
  4. 外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う国際信書便の役務により外国にあてて送達される信書便物にあっては、前三号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国信書便事業者を示す標章

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