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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十七条 (信書便物であることの表示を要しない場合)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(信書便物であることの表示を要しない場合)

第二十七条

第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 次条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。
  2. 差し出された信書便物に次条第二項第一号及び第二号(国際信書便の役務により送達される信書便物にあっては、同項第一号、第二号及び第四号)に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便物に同項第三号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。

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