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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三十二条 (業務の委託の認可の申請)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(業務の委託の認可の申請)

第三十二条

第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 受託者が法第八条各号に該当しないことを示す書類
  2. 委託契約書の写し
  3. 信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類

2前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。

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