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民間事業者による信書の送達に関する法律 第八条 (欠格事由)

平成十四年法律第九十九号法律
(欠格事由)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、第六条の許可を受けることができない。

  1. 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合には、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項の規定により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
  3. 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの

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