条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律 第九条 (許可の基準)

平成十四年法律第九十九号法律
(許可の基準)

第九条

総務大臣は、第六条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。
  2. その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物(以下この号において「一般信書便物」という。)を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであって、事業計画に次に掲げる事項が定められていること。
    1. 総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置その他の一般信書便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の引受けの方法
    2. 一週間につき五日以上一般信書便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の配達の方法
  3. 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  4. その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律第九条(許可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(欠格事由) 民間事業者による信書の送達に関する法律 目次 第十条(氏名等の変更) →