(信書便物の引受けの方法の基準)
第九条
法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。
- 一次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。
- イ東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市〇・〇〇〇五
- ロ人口が十万人以上である市(イに該当するものを除く。)〇・〇〇〇六
- ハ人口が二万五千人以上十万人未満である市町村(ホに該当するものを除く。)〇・〇〇〇八
- ニ人口が二万五千人未満である市町村(ホに該当するものを除く。)〇・〇〇一二
- ホ過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をその区域とする市町村〇・〇〇一九
- イ
- 二信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
- 三信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。