(信書便物の配達の方法の基準)
第十条
法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。
- イ祝日法による休日
- ロ年末年始の休日
- ハ一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(イ及びロに掲げる日を除く。)
- イ
- 二特に交通困難であるため周年又は一定期間内宛て所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をその宛て所に配達することができること。