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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十一条 (氏名等の変更の届出)
平成十五年総務省令第二十七号
府省令
(氏名等の変更の届出)
第十一条
法
第十条
の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、
様式第四
の届出書を提出しなければならない。
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第10条
様式第四
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第40条
← 第十条(信書便物の配達の方法の基準)
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次
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