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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十一条 (氏名等の変更の届出)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(氏名等の変更の届出)

第十一条

第十条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出しなければならない。

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