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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十二条 (事業計画の変更の認可の申請)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(事業計画の変更の認可の申請)

第十二条

第十二条第一項の変更の認可を受けようとする者は、様式第五の申請書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。

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