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民間事業者による信書の送達に関する法律 第七条 (許可の申請)

平成十四年法律第九十九号法律
(許可の申請)

第七条

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 次に掲げる事項に関する事業計画
    1. 信書便物の引受けの方法
    2. 信書便物の配達の方法
    3. イ及びロに掲げるもののほか、信書便物の送達の方法
    4. その他総務省令で定める事項
  3. 他に事業を行っているときは、その事業の種類

2前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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