(事業計画)
第六条
法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項
- イ信書便差出箱の構造及び外観
- ロ信書便差出箱の設置の方針
- ハ信書便差出箱から信書便物の取集めの業務を行わないこととする日その他の条件がある場合にあっては、当該条件
- ニ信書便差出箱の設置のほか、他の方法により信書便物を引き受ける場合にあっては、当該信書便物の引受けの方法
- イ
- 二信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項
- イ一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日がある場合にあっては、当該日
- ロ一般信書便物をそのあて所に配達しない地域その他の条件がある場合にあっては、当該条件及びその場合の配達の方法
- イ
- 三一般信書便物の送達日数
- 四国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名