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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第六条 (事業計画)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(事業計画)

第六条

第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項
    1. 信書便差出箱の構造及び外観
    2. 信書便差出箱の設置の方針
    3. 信書便差出箱から信書便物の取集めの業務を行わないこととする日その他の条件がある場合にあっては、当該条件
    4. 信書便差出箱の設置のほか、他の方法により信書便物を引き受ける場合にあっては、当該信書便物の引受けの方法
  2. 信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項
    1. 一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日がある場合にあっては、当該日
    2. 一般信書便物をそのあて所に配達しない地域その他の条件がある場合にあっては、当該条件及びその場合の配達の方法
  3. 一般信書便物の送達日数
  4. 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名

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