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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第五条 (事業の許可の申請)
平成十五年総務省令第二十七号
府省令
(事業の許可の申請)
第五条
法
第七条第一項
の申請書は、
様式第一
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第7条
様式第一
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次
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