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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三十八条 (事業の休止及び廃止の届出)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(事業の休止及び廃止の届出)

第三十八条

第三十二条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。

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