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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三十九条 (軽微な変更の届出)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(軽微な変更の届出)

第三十九条

第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

  1. 特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更
  2. 第二条第七項第二号に係る特定信書便役務の提供区域又は区間の変更(減少するものに限る。)
  3. 第二十九条の規定に基づく特定信書便事業の許可又は法第三十四条において準用する法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第三十七条第二項第八号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更

2第三十四条において準用する法第十二条第三項の規定による届出は、様式第六の届出書に、第三十七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。

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