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民間事業者による信書の送達に関する法律 第二十六条 (事業計画の遵守命令)

平成十四年法律第九十九号法律
(事業計画の遵守命令)

第二十六条

総務大臣は、一般信書便事業者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

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