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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十七条 (相続人の事業継続の認可の申請)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(相続人の事業継続の認可の申請)

第十七条

第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 申請者と被相続人との続柄を証する書類
  2. 申請者の履歴書及び資産目録
  3. 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
  4. 申請者が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第九号に掲げる書類及び他に行っている事業の種類を記載した書類

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