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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十八条 (事業の休止及び廃止の許可の申請)
平成十五年総務省令第二十七号
府省令
(事業の休止及び廃止の許可の申請)
第十八条
法
第十五条第一項
の許可を受けようとする者は、
様式第十
の申請書を提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
第15条
様式第十
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第26条
第26条の2
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次
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