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民間事業者による信書の送達に関する法律 第四十三条 (権限の委任)

平成十四年法律第九十九号法律
(権限の委任)

第四十三条

この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。

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