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民間事業者による信書の送達に関する法律 第三十三条 (信書便約款)

平成十四年法律第九十九号法律
(信書便約款)

第三十三条

特定信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他特定信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
  2. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定め、又は現に定めている信書便約款を標準信書便約款と同一のものに変更したときは、その信書便約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

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