条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十二条 (料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)

第二十二条

第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
  2. 次のいずれかに該当するもの(第二十条第一項第一号に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
    1. 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
    2. 包装しなくても送達中にき損せず、他の信書便物に損傷を与えないものであること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二十二条(料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(法第十六条第一項の届出を要しない料金) 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次 第二十三条(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額) →