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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十一条 (法第十六条第一項の届出を要しない料金)
平成十五年総務省令第二十七号
府省令
(法第十六条第一項の届出を要しない料金)
第二十一条
法
第十六条第一項
の総務省令で定める料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金とする。
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次
第二十二条(料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準) →