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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十一条 (法第十六条第一項の届出を要しない料金)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(法第十六条第一項の届出を要しない料金)

第二十一条

第十六条第一項の総務省令で定める料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金とする。

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