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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六条 (審査請求の受理又は却下)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(審査請求の受理又は却下)

第六条

人事院は、前条に規定する点検・審査を行つた後、その審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。

  1. 審査請求をすることのできない者によつて行われた審査請求
  2. 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求
  3. 審査請求期間経過後に行われた審査請求
  4. 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によつて行われた審査請求
  5. 前条に規定する補正命令に従つた補正が行われない審査請求
  6. 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの

2審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第八十一条第一項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

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