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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
規則
· 条文 83 件 ·
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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(審査請求及び資料の提出)
第四条
(審査請求書)
第五条
(審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)
第六条
(審査請求の受理又は却下)
第七条
(受理後の却下)
第八条
(受理及び却下の通知)
第九条
(審査の併合及び分離)
第十条
(手続の承継)
第十一条
(審査請求の取下げ)
第十二条
(処分者による処分の取消し又は修正の通知等)
第十三条
(取消判決等の確定の通知)
第十四条
(審査の終了)
第十五条
(代表者)
第十六条
(代理者)
第十七条
(代理人の選任及び解任等)
第十八条
(代理人の権限)
第十九条
(公平委員会)
第二十条
(公平委員会の責務)
第二十一条
(公平委員)
第二十二条
(職務執行)
第二十三条
(公平委員に事故ある場合)
第二十四条
(公平委員長)
第二十五条
(公平委員長及び公平委員の氏名の通知)
第二十六条
(受命公平委員)
第二十七条
(忌避の申立て)
第二十八条
(忌避の申立てに対する決定)
第二十九条
(書記)
第三十条
(審理の計画的進行)
第三十一条
(口頭審理)
第三十二条
(口頭審理の請求及びその撤回)
第三十三条
(口頭審理の日時等の指定及び通知)
第三十四条
(口頭審理の日時の変更)
第三十五条
(答弁書)
第三十六条
(反論書)
第三十七条
(当事者に対する質問及び立証の要求)
第三十八条
(口頭審理の準備)
第三十九条
(書面に記載しなかつた場合の効果)
第四十条
(争点整理等手続)
第四十一条
(打合せ)
第四十二条
(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための処置)
第四十三条
(争われない主張)
第四十四条
(最終陳述)
第四十五条
(審理の終了)
第四十六条
(証拠調べ)
第四十七条
(当事者の指名する証人の出席)
第四十八条
(当事者等による証拠資料の提出)
第四十九条
(証拠資料の却下)
第五十条
(証拠調べの申立て)
第五十一条
(証拠調べの申立ての却下)
第五十二条
(証人の呼出し)
第五十三条
(証拠資料の提出要求)
第五十四条
(証人の宣誓)
第五十五条
(当事者による証人尋問)
第五十六条
(証人の遮へいの措置)
第五十七条
(口述書の提出要求)
第五十八条
(当事者尋問)
第五十九条
(対質)
第六十条
(鑑定)
第六十一条
(検証)
第六十二条
(証拠の所在地における証拠調べ)
第六十三条
(調査員による証拠調べ)
第六十四条
(審尋審理)
第六十五条
(審尋)
第六十六条
(審理終了の予告)
第六十七条
(口頭審理に関する規定の準用)
第六十八条
(調書)
第六十九条
(調書の閲覧及び謄写)
第七十条
(判定)
第七十一条
(判定に伴う必要な処置)
第七十二条
(判定の送達)
第七十三条
(判定書の更正)
第七十四条
(再審の請求の要件)
第七十五条
(再審の請求期間)
第七十六条
(再審の請求の方法)
第七十七条
(再審の範囲)
第七十八条
(職権による再審)
第七十九条
(再審の判定)
第八十条
(準用等)
第八十一条
(文書の送付)
第八十二条
(証拠資料の返還)
第八十三条
(審査費用)