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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十一条 (公平委員)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(公平委員)

第二十一条

公平委員は、人事官及び事務総局の職員のうちから、人事院が指名する。ただし、必要があると認めるときは、学識経験のあるその他の者を公平委員に指名することができる。

2次に掲げる者は、公平委員となることができない。

  1. その審査請求の当事者若しくは代理人である者若しくはこれらであつた者又は職務上その審査請求の対象となつた処分に関与した者
  2. 当事者の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である者又はこれらであつた者
  3. その審査請求の審理において証人又は鑑定人となつた者

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