(調査員による証拠調べ)
第六十三条
公平委員会は、事案の審理のために特に必要があると認めるときは、事務総局の職員のうちから人事院が指名した調査員に、前条第一項の証拠調べを行わせることができる。
2調査員は、前条第一項の証拠調べの実施に関し、公平委員会の指示に従つて、公平委員会及び公平委員長の権限に属する行為をすることができる。
3人事院は、調査員を指名したときは、その者の氏名を当事者に通知するものとする。
公平委員会は、事案の審理のために特に必要があると認めるときは、事務総局の職員のうちから人事院が指名した調査員に、前条第一項の証拠調べを行わせることができる。
2調査員は、前条第一項の証拠調べの実施に関し、公平委員会の指示に従つて、公平委員会及び公平委員長の権限に属する行為をすることができる。
3人事院は、調査員を指名したときは、その者の氏名を当事者に通知するものとする。