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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十七条 (忌避の申立て)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(忌避の申立て)

第二十七条

当事者は、公平委員に審理の公正を妨げるような事情があるときは、これを忌避することができる。

2忌避の申立ては、その理由を明示した書面で、かつ、証拠を添えて、人事院に対してしなければならない。

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