(忌避の申立て) 第二十七条 当事者は、公平委員に審理の公正を妨げるような事情があるときは、これを忌避することができる。2忌避の申立ては、その理由を明示した書面で、かつ、証拠を添えて、人事院に対してしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗