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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十八条 (忌避の申立てに対する決定)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(忌避の申立てに対する決定)

第二十八条

人事院は、忌避の申立てがあつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査し、忌避の理由があると認めるときは、忌避された公平委員の指名を取り消すとともにその者に替えて新たに公平委員を指名するものとし、忌避の理由がないと認めるときは、忌避の申立てを却下するものとする。

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