(書記) 第二十九条 事務総長は、事務総局の職員のうちから公平委員会の書記を指名する。2書記は、公平委員長の命を受けて、審理に関する事務につき、文書の作成、発送その他の庶務的事項をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗