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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二十九条 (書記)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(書記)

第二十九条

事務総長は、事務総局の職員のうちから公平委員会の書記を指名する。

2書記は、公平委員長の命を受けて、審理に関する事務につき、文書の作成、発送その他の庶務的事項をつかさどる。

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