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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第三十条 (審理の計画的進行)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(審理の計画的進行)

第三十条

当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

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