(口頭審理に関する規定の準用)
第六十七条
第三十条、第三十三条から第三十七条まで、第四十一条、第四十二条、第四十五条及び前章第二節(第五十五条、第五十六条、第五十八条第三項及び第六十一条第二項を除く。)の規定は、審尋審理について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「当事者の一方」とあるのは「当事者」と、第四十一条第一項中「当事者の一方又は双方」とあるのは「請求者又は処分者」と、第四十五条第二項第一号中「又は第三十八条に規定する書面がこれらの規定」とあるのは「が同項」と、「これらの書面」とあるのは「当該反論書」と、第六十二条第一項中「ときは、当事者の意見を聴き」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。