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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六十七条 (口頭審理に関する規定の準用)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(口頭審理に関する規定の準用)

第六十七条

第三十条第三十三条から第三十七条まで、第四十一条第四十二条第四十五条及び前章第二節(第五十五条第五十六条第五十八条第三項及び第六十一条第二項を除く。)の規定は、審尋審理について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「当事者の一方」とあるのは「当事者」と、第四十一条第一項中「当事者の一方又は双方」とあるのは「請求者又は処分者」と、第四十五条第二項第一号中「又は第三十八条に規定する書面がこれらの規定」とあるのは「が同項」と、「これらの書面」とあるのは「当該反論書」と、第六十二条第一項中「ときは、当事者の意見を聴き」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

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