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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第六十八条 (調書)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(調書)

第六十八条

公平委員会は、次に掲げるものを調書として取りまとめるものとする。

  1. 審査請求書及び添付資料
  2. 答弁書、反論書その他当事者の主張に関する文書
  3. 口頭審理の場合にあつては口頭審理記録書及び争点整理等手続記録書、審尋審理の場合にあつては審尋記録書
  4. 最終陳述書
  5. 証拠資料
  6. 前各号に掲げるもののほか、公平委員会が必要と認めるもの

2公平委員会は、口頭審理記録書、争点整理等手続記録書及び審尋記録書をそれぞれ審理を行つた日ごとに作成するものとする。

3口頭審理記録書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 事案の表示
  2. 審理に出席した当事者及び代理人の氏名
  3. 審理の場所及び年月日
  4. 審理を公開したこと又は公開しなかつたこと。
  5. 審理の内容の概要
  6. 審理を行つた公平委員長、公平委員及び調査員の氏名
  7. 証人等の尋問及び検証を行つた場合には、その記録(証人の尋問において第五十六条第一項の措置をとつたときは、その旨を含む。)

4前項の規定は、争点整理等手続記録書及び審尋記録書について準用する。

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