(調書)
第六十八条
公平委員会は、次に掲げるものを調書として取りまとめるものとする。
- 一審査請求書及び添付資料
- 二答弁書、反論書その他当事者の主張に関する文書
- 三口頭審理の場合にあつては口頭審理記録書及び争点整理等手続記録書、審尋審理の場合にあつては審尋記録書
- 四最終陳述書
- 五証拠資料
- 六前各号に掲げるもののほか、公平委員会が必要と認めるもの
2公平委員会は、口頭審理記録書、争点整理等手続記録書及び審尋記録書をそれぞれ審理を行つた日ごとに作成するものとする。
3口頭審理記録書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一事案の表示
- 二審理に出席した当事者及び代理人の氏名
- 三審理の場所及び年月日
- 四審理を公開したこと又は公開しなかつたこと。
- 五審理の内容の概要
- 六審理を行つた公平委員長、公平委員及び調査員の氏名
- 七証人等の尋問及び検証を行つた場合には、その記録(証人の尋問において第五十六条第一項の措置をとつたときは、その旨を含む。)
4前項の規定は、争点整理等手続記録書及び審尋記録書について準用する。