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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第五十六条 (証人の遮へいの措置)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(証人の遮へいの措置)

第五十六条

公平委員長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2前項の措置をとるに当たつては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

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