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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第五十五条 (当事者による証人尋問)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(当事者による証人尋問)

第五十五条

当事者は、公平委員長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申請した証人については、その当事者が先に尋問するものとする。

2公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者による尋問の途中においても、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。

3公平委員長は、既にした尋問と重複する尋問、証人を侮辱し、又は困惑させる尋問、意見の陳述を求める尋問、証人が直接経験しなかつた事実についての尋問、誘導尋問等であつて、相当でないと認めるものについては、これを制限することができる。

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