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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第五十八条 (当事者尋問)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(当事者尋問)

第五十八条

公平委員会は、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、陳述を求めようとする事項を示して、当該当事者本人の同意を得なければならない。

2当事者本人を尋問する場合には、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。第五十四条第二項及び第三項の規定は、この場合の宣誓について準用する。

3公平委員会は、第一項の規定に基づき当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、当事者本人をその代理人及び相手方の当事者が尋問することを認めることができる。第五十五条第二項及び第三項の規定は、この場合の尋問について準用する。

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