(口述書の提出要求)
第五十七条
公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。
2口述書を提出させる場合は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一証人の氏名、住所及び官職又は職業
- 二提出すべき日時及び場所
- 三証言を求めようとする事項
- 四正当な理由がなくて提出しなかつた場合の法律上の制裁
公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。
2口述書を提出させる場合は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。