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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第五十七条 (口述書の提出要求)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(口述書の提出要求)

第五十七条

公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。

2口述書を提出させる場合は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 証人の氏名、住所及び官職又は職業
  2. 提出すべき日時及び場所
  3. 証言を求めようとする事項
  4. 正当な理由がなくて提出しなかつた場合の法律上の制裁

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