(証人の宣誓)
第五十四条
公平委員長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。
2宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。
3宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
公平委員長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。
2宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。
3宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。