(証拠資料の提出要求)
第五十三条
公平委員会は、証拠資料を所持する者に、日時及び場所を指定してそれらの証拠資料の提出を求めることができる。この場合には、その者に対し、正当な理由がなくて証拠資料を提出しなかつた場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁を通知しなければならない。
2公平委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。
公平委員会は、証拠資料を所持する者に、日時及び場所を指定してそれらの証拠資料の提出を求めることができる。この場合には、その者に対し、正当な理由がなくて証拠資料を提出しなかつた場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁を通知しなければならない。
2公平委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。