(証人の呼出し) 第五十二条 公平委員会は、呼出状によつて証人を呼び出すことができる。2呼出状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一証人の氏名、住所及び官職又は職業二出席すべき日時及び場所三証言を求めようとする事項四正当な理由がなくて出席しなかつた場合の法律上の制裁 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗