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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第五十二条 (証人の呼出し)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(証人の呼出し)

第五十二条

公平委員会は、呼出状によつて証人を呼び出すことができる。

2呼出状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 証人の氏名、住所及び官職又は職業
  2. 出席すべき日時及び場所
  3. 証言を求めようとする事項
  4. 正当な理由がなくて出席しなかつた場合の法律上の制裁

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