条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第五十一条 (証拠調べの申立ての却下)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(証拠調べの申立ての却下)

第五十一条

公平委員会は、証拠調べの申立てが前条第二項に定める方式によらない場合、その証拠調べを不必要と認める場合又は申立てが故意若しくは重大な過失により時機に遅れてなされ、その証拠調べにより審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第五十一条(証拠調べの申立ての却下)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(証拠調べの申立て) 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 目次 第五十二条(証人の呼出し) →