(証拠調べの申立て)
第五十条
当事者は、公平委員会に対し、公平委員会が証人を呼び出して尋問し、又は証拠資料を提出させて調査することを申し立てることができる。
2前項の証拠調べの申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一証人の氏名及び官職若しくは職業又は証拠資料の表示
- 二証人の住所又は証拠資料の所在
- 三証明しようとする事項
当事者は、公平委員会に対し、公平委員会が証人を呼び出して尋問し、又は証拠資料を提出させて調査することを申し立てることができる。
2前項の証拠調べの申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。