(証拠資料の却下) 第四十九条 公平委員会は、前条の規定による証拠資料の提出が故意又は重大な過失により時機に遅れてなされ、当該証拠資料の調査により審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗