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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十九条 (証拠資料の却下)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(証拠資料の却下)

第四十九条

公平委員会は、前条の規定による証拠資料の提出が故意又は重大な過失により時機に遅れてなされ、当該証拠資料の調査により審理の進行が著しく遅延すると認める場合は、これを却下することができる。

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