条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十八条 (当事者等による証拠資料の提出)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(当事者等による証拠資料の提出)

第四十八条

当事者その他その事案に関係を有する者は、証拠資料を公平委員会に提出することができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第四十八条(当事者等による証拠資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十七条(当事者の指名する証人の出席) 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 目次 第四十九条(証拠資料の却下) →