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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)
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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十八条 (当事者等による証拠資料の提出)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
規則
(当事者等による証拠資料の提出)
第四十八条
当事者その他その事案に関係を有する者は、証拠資料を公平委員会に提出することができる。
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第49条
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