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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十七条 (当事者の指名する証人の出席)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(当事者の指名する証人の出席)

第四十七条

当事者は、公平委員会の承認を得て、その指名する者を証人として出席させることができる。

2前項の承認を求める場合には、証人の氏名、住所及び官職又は職業並びに証言を求めようとする事項を記載した書面を提出しなければならない。

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