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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十六条 (証拠調べ)
昭和六十年人事院規則一三―一―一
規則
(証拠調べ)
第四十六条
公平委員会は、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。
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