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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十五条 (審理の終了)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(審理の終了)

第四十五条

公平委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

  1. 請求者から第三十六条第一項に規定する反論書又は第三十八条に規定する書面がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかつたとき。
  2. 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3公平委員会は、前二項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

4公平委員会は、第二項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、人事院にその旨を報告するものとする。

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