(審理の終了)
第四十五条
公平委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。
2前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。
- 一
- 二請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。
3公平委員会は、前二項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。
4公平委員会は、第二項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、人事院にその旨を報告するものとする。