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人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第四十四条 (最終陳述)

昭和六十年人事院規則一三―一―一規則
(最終陳述)

第四十四条

公平委員会は、次条第一項の規定に基づき審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えなければならない。審査の併合された審査請求の一部について審理を終了させる前においても、同様とする。

2最終陳述は書面によつて行うことができる。

3当事者が最終陳述を書面によつて行うことを申し出たときは、公平委員会は、相当の期間を置いて、その提出期限を定めるものとする。当事者がその期限までに最終陳述書を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。

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